2014年06月14日

特定支出控除とは?サラリーマンが「税金」を取り返せるかも!?

大増税時代到来!そんな時代に自腹を切ったサラリーマンが「金」を取り返す方法!!

「特定支出控除」って聞いたことありますか?

「そんなの聞いたことなーい!」とか「聞いたことあるけど知らんっ!」という声が聞こえてきそう、いやいや間違いなく聞こえてきます。でも、聞いたことなくてあたりまえ。なんてったって、これ、ほとんど利用されていない制度だそうです。わかってるところでは、2007年(平成19年)で7人、2008年(平成20年)で6人しか利用されていない。全国でですよ!全国でたった7人とか6人だけ。そりゃ知らなくて当たり前です。

特定支出控除とは?

そもそも、「特定支出控除」ってなに?まずはここがスタート。
簡単に説明すると、、、1年間に使った「特定の支出」の金額が、「給与所得控除額の半分」を超えれば、超えた分の金額を所得控除として認めて所得税を安くしましょ!という制度だそうです。

これだけでもようわからん、、、という方のためにさらに踏み込んで。

会社からお給料を頂いている私たちサラリーマンは、年収に応じて給与所得控除額が自動的に計算されて控除されています。そのため、自営業やフリーランスの方々のように、いちいち領収書をかき集めて「確定申告」に行かなくてもよくなっているわけです。

その給与所得控除額は、下の表に当てはめて計算されるそうです。

特定支出控除(表)

この表に当てはめて計算された結果、導き出される金額が、あなたの給与所得控除額。つまり自動的に控除が決定されている金額です。もし、あなたの支払った「特定の支出」額が、給与所得控除額の半分を超えていれば、晴れて「特定支出控除」が受けられるのです。

つまるところ、
「特定支出控除額」 = 「特定の支出」 - 「給与所得控除額の半分」
となるわけです。

ここまでくればわかったも同然、、、のはずもなく、次の疑問が…。じゃ、「特定の支出」って何よ?と疑問がわいて当然です。

「特定の支出」に当たるものとは

それではその「特定の支出」を以下にご案内!

・通勤のための費用
・転勤に伴う転居のための費用
・仕事に必要な技術等を得るための研修費用
・仕事に必要な資格を取るための費用
・単身赴任で、勤務地から自宅へ帰るための費用
・仕事に必要な弁護士などの資格取得のための費用
・仕事に必要な図書・衣服を購入するための費用
・得意先などを接待するための費用

ざっとこんな感じです。よく見ると図書費や衣服費が含まれてます。ということは、、、仕事に必要な本や新聞が、仕事に必要なスーツやワイシャツ、靴やカバンの購入費用が、「特定の支出」として認められるようになんたんですって!(図書・衣服購入費、接待費用は年間65万円までしか認められない点注意です)

とはいえ、それでも「特定支出控除」が受けられるのか、受けられないのか、まだよくわかりません。そこで、ある派遣スタッフさんを例にとって検証してみましょう!

特定支出控除の計算例:派遣スタッフとして営業事務をしている「A子さん」の場合

▼A子さんの時給 1,500円
▼A子さんの労働時間 8時間/日(残業はほとんどありません)

A子さんは、月曜日から金曜日まで、毎日お仕事しています。そうすると、、、

▼A子さんのお給料 240,000円/月(1,500円/時×8時間/日×20日/月で計算)
▼A子さんの年収 2,880,000円/月(240,000円/月×12か月)

さっきの表に当てはめて、A子さんの「給与所得控除額」を算出すると、、、

▼給与所得控除額 1,044,000円(「収入金額」×30%+18万円)

ここで計算したA子さんの給与所得控除額の半分を「特定の支出」が超えれば、「特定支出控除」を受けることが出来るのです。つまり、「特定の支出」が、、、

では次に、A子さんの「特定の支出」を見てみましょう!

▼スーツ 120,000円(30,000円のスーツを4着買いました)
▼Yシャツ 15,000円(3,000円のインナーを5枚買いました)
▼パンプス 40,000円(20,000円のパンプスを2足買いました)
▼新聞(年額) 48,000円(情報収集のために新聞を取りました)
▼自腹接待 50,000円(自腹でお客さんを接待してしまいました)

ここまでは、結構普通によくある話。しかし今年はひと味違う!長年夢見た資格を、「仕事力」を高めるための資格取得に一念発起してチャレンジすることにしたのです。貯金をはたいた一大イベント!

▼資格講座受講 300,000円
▼資格受験料 50,000円
▼研修受講費 60,000円

これは結構支出がかさんだ。。。しかし、この支出すべてが「特定の支出」に当てはまってしますのです。
なんと、A子さんの「特定の支出」合計額は、、、

「特定の支出」額は、683,000円にも上ります。

えーと、そしたら今一度、さっきの「特定支出控除」の計算式を思い出してみましょう。
「特定支出控除額」 = 「特定の支出」 - 「給与所得控除額の半分」
でしたね。それぞれに算出した金額を当てはめて、計算してみて、、、

「特定支出控除額」 = 「特定の支出」 - 「給与所得控除額の半分」
「161,000円」 = 「683,000円」 - 「522,000円」

なんと、「161,000円」もの大金が「特定支出控除額」となるではありませんか!これは驚きっ!!

特定支出控除で自己投資を後押し!

特定支出控除(廻込3)もちろん「特定の支出」は、仕事に直接必要でなければなりません。その為、これらの費用が、ホントに直接仕事に必要なものかどうか、会社に「証明書」を発行してもらう必要があります。それにもちろん出費の証明として領収書も欠かせません。ここまで読んで「なーんだ、こんなもんか…。」と思う方もいるかもしれません。ただ一方で、お金がかかりすぎてしまうがゆえに、資格の取得などの自己投資を躊躇してしまう方々も多かったのではないでしょうか?

人生には何回か、自分に投資をしてでも勝負をするタイミングが訪れるものです。もし、あなたにその時期がきたのならこの「特定支出控除」を上手に活用して、自らにスキルに、キャリアに、さらに磨きをかけてみませんか?

マイキャリア無料メルマガ登録
マイキャリア無料メルマガ登録 未経験から始める事務 未経験から始めるインフラエンジニア 未経験から始める法人営業 日本リック新卒採用情報
人気記事ランキング