2022年02月10日

派遣社員はボーナスをもらえる?ボーナスをもらうにはどうすれば良い?

派遣社員はボーナスをもらえる?ボーナスをもらうにはどうすれば良い?

はじめに

「派遣社員はボーナスをもらえるの?」
「派遣社員でボーナスをもらう方法が知りたい」

今回はそんな方に向けて記事を書きました。

この記事では、そもそもボーナスって何?というところから、派遣社員はボーナスをもらえるのか?、ボーナスをもらうにはどうすれば良いのか?までを詳しく解説します。

「派遣社員のボーナス」について知りたい方はぜひ最後までお読みください。

目次

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そもそもボーナスとは?

そもそもボーナスとは?

ボーナスとは、月給などの定期的な給与とは別に支払われる給与のことです。
また、ボーナスでもらえる金額は会社の業績や個人の業務成績により決まります。
「賞与」「特別手当」とも呼ばれます。

賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝはらず、これを賞与とはみなさないこと。

引用:労働基準法通達 昭和22年9月13日発基17号

ボーナスの支払いについて法的な定めはないので、ボーナスがもらえるかどうかは会社ごとに違います

ボーナスが出る会社でも、夏と冬の年2回、年度末に1回、業績の良い時だけ支給される、などさまざまです。

ボーナスがある場合、ボーナスの金額は「各種手当を除く基本給の〇か月分」と計算されることが多いです。
何か月分が支給されるのかは、たとえば夏と冬の年2回ボーナスがある会社では、ボーナス支給日までの過去半年間の個人実績と会社の業績を元に決まる、といった具合です。

ボーナスは中長期にわたる業績によって支給が決まるため、正社員などの雇用期間に定めのない働き方をしている人たちが支給対象となることが多いです。

派遣社員はボーナスをもらえる?

派遣社員が定期的な給与とは別にボーナスが支給されることは少ないです。

「派遣社員はボーナスがないから損なんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、派遣社員の場合は「ボーナスに相当する金額が基本給の中に含まれている(※)」ため、損している訳ではありません。

実は、派遣社員の時給の中にはボーナス相当額の他にも、退職金相当額などが含まれています(※)。

派遣社員の時給の中にこれらの手当相当額などが含まれている理由は、派遣という雇用形態は臨時的・一時的な働き方という考え方があるからです。
その上で、派遣社員が待遇面で不平等にならないように、手当などがあらかじめ基本給に含んで計算されています。

一般的に派遣社員の時給がアルバイトやパートに比べて高いのはこのためです。

※派遣社員の場合は時給にボーナス、その他手当などが含まれることが傾向として多いです。これは次の「派遣社員のボーナスの決まり方」で詳しく説明します。

派遣社員のボーナスの決まり方

派遣社員のボーナスの決まり方を説明します。

大企業で2020年4月から、中小企業で2021年4月から施行された同一労働同一賃金により、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が解消されるようになりました。

同一労働同一賃金では、派遣先で派遣社員と同じ仕事をする人と同じ待遇を目指した「派遣先均等・均衡方式」と、雇用元の派遣会社と過半数労働組合(組合がない場合は過半数労働者代表)との間で待遇を決める「労使協定方式」の2種類があり、派遣会社がどちらの方式を採用しているかでボーナスの決まり方が異なります。

派遣先均等・均衡方式:派遣先で派遣社員と同じ仕事をする人と同じ待遇を目指す
労使協定方式:雇用元の派遣会社と過半数労働組合(組合がない場合は過半数労働者代表)との間で待遇を決める

それぞれ説明します。

派遣先均等・均衡方式の場合

派遣会社が派遣先均等・均衡方式を採用している場合、派遣社員のボーナスは派遣先企業の規定に従って支給されます

このとき、派遣社員と同じ仕事内容や責任範囲で働く派遣先の人がいる場合はその人と同じに、仕事内容や責任範囲が違えばその違いに応じたボーナスが支払われます。

派遣先企業にボーナス自体がない場合には派遣社員のボーナスも出ません。
また、派遣先の正社員と業務内容や責任範囲が違うなどの理由で派遣社員のボーナスの有無や、支給額が変わります。

派遣会社はこの「派遣先均等・均衡方式」よりも、次に紹介する「労使協定方式」を採用しているケースの方が多いです。
あわせて見ておきましょう。

労使協定方式の場合

派遣会社が労使協定方式を採用している場合、派遣会社と過半数労働組合(組合がない場合は過半数労働者代表)の合意により賃金や処遇が決まります

労使協定方式の場合の派遣社員の賃金は、職種別の基準値に能力・経験・地域などの調整指数をかけて計算されます。

そして、同種の業務で働く一般労働者の平均賃金の額と同等以上の待遇になるように決定されます。
また、ボーナスや退職金もどのように支給するか決まります。
多くの場合、ボーナスや退職金はその相当額を時間単位の金額に割り戻し、時給に含んで支給されます(※)。

派遣会社の多くがこの「労使協定方式」を採用しているため、「派遣社員のボーナスは時給に含まれる」というケースが多くなります。

※派遣会社ごとに賃金決定方式や支給される手当の種類などは異なるため、詳しくは派遣会社の制度を確認してください

(参考)
<派遣労働者の皆様へ>派遣で働くときの同一労働同一賃金チェックリスト(厚生労働省)
同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準 全体版(厚生労働省)

派遣社員がボーナスをもらうにはどうすれば良い?

派遣社員がボーナスをもらうにはどうすれば良い?

派遣社員がボーナスをもらうには、次の3つの方法があります。

1、ボーナスのある無期雇用派遣(常用型派遣)で働く
2、ボーナスのある有期雇用派遣(登録型派遣)で働く
3、直接雇用時にボーナスのある紹介予定派遣を探す

1、ボーナスのある無期雇用派遣(常用型派遣)で働く

1つ目はボーナス制度のある無期雇用派遣(常用型派遣)で働く方法です。

雇用期間の定めがなく派遣先企業で働く無期雇用派遣では、正社員と同じようにボーナスや退職金制度を設けている会社が比較的多くあります。

求人サイトで「無期雇用派遣」「エリア(限定)正社員」などで検索すると見つけることができます。

2、ボーナスのある有期雇用派遣(登録型派遣)で働く

2つ目はボーナスのある有期雇用派遣(登録型派遣)で働くことです。

数は少ないですが、有期雇用派遣(登録型派遣)でもボーナス制度がある派遣会社があります。

派遣求人サイトで「ボーナス有」「賞与有」などの条件で検索してみると良いです。

3、直接雇用時にボーナスのある紹介予定派遣を探す

3つ目は紹介予定派遣で、ボーナスのある派遣先企業の直接雇用を目指すことです。

紹介予定派遣は一定期間派遣で働いてから、派遣先企業の直接雇用(正社員・契約社員など)になるという働き方。
派遣先企業の直接雇用となった時にボーナスがある会社を探して働く方法です。

ただし、そもそも派遣先企業にボーナス制度がないと直接雇用になったとしてもボーナスは出ないこと、派遣期間中はボーナスが出ない可能性が高いことに注意です。

また、派遣期間終了後は派遣先企業と労働者の双方の合意の上で派遣先企業の直接雇用になれるかが決まるため、必ずしも派遣先企業の直接雇用になれるとは限りません。

※いずれの場合も基本給とは別にボーナスをもらう場合には基本給額が目減りする可能性がある点に注意です

派遣社員のボーナスについてのまとめ

派遣社員のボーナスについて、ポイントのまとめです。

  1. ボーナスとは、定期的な給与とは別に支払われる給与のこと
  2. ボーナスのある・なしは会社による
  3. ボーナスの額は会社の業績や個人の業務成績により決まる
  4. ボーナスは中長期の業績により支給額が決まるため、正社員などの長期勤務者が対象になることが多い
  5. 派遣は臨時的・一時的な働き方ですが、同一労働同一賃金により派遣社員の不合理な待遇格差は是正される
  6. 派遣社員のボーナスの決まり方は「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」の2種類ある
  7. 「派遣先均等・均衡方式」の場合、派遣先で派遣社員と同じ仕事をする人と比較して待遇が決まる
  8. 「労使協定方式」の場合、雇用元の派遣会社と過半数労働組合(組合がない場合は過半数労働者代表)の合意で待遇が決まる
  9. 多くの派遣会社が「労使協定方式」を採用
  10. 「労使協定方式」ではボーナスは時給に含まれることが多い

さいごに

今回お話ししたように、派遣社員のボーナスは労使協定方式によって時給に含まれていることが多いです。

そのため、定期的な給与とは別にボーナスがもらえるケースは少ないですが、損している訳ではありません。

また、ボーナスのある・なしは雇用形態に限らず雇用主の制度によります。

派遣社員でボーナスをもらうには、有期雇用派遣(登録型派遣)でボーナスが出る求人を探したり、無期雇用派遣(常用型派遣)や紹介予定派遣の求人なども探してみると良いです。

派遣の基礎知識については「初めての派遣ガイド」をご確認ください。

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