2021年05月10日

派遣社員でも副業して大丈夫?副業する前に、知っておきたいこと

派遣社員でも副業して大丈夫?副業する前に、知っておきたいこと

派遣社員が副業するって罪ですか!?

副業と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?

「フリマアプリで、いらなくなったものを売る。」
「アフィリエイトサイトで広告収入を得る。」
「会社が休みの週末に単発の仕事をする。」

人によって様々なイメージがあると思います。

「空いてる時間を利用して、新たな経験をしてみたい!」
「自分のスキルが通用するのか試してみたい!」
「本業の収入だけでは足りない…副業で収入を増やしたい!」

などと考える方もいるでしょう。初心者でも気軽にはじめられる副業。でも、

「会社にバレたくない…。」
「なんだか悪いことしているみたい…。」
「副業したいけど、派遣先企業や派遣会社にバレたくない…。」

という派遣社員や会社員の皆さんへ、副業する前に知っておきたいあんなことやこんなことを解説します!

※この記事は、副業がバレない方法を推奨するものではありません。

目次

※運営会社「日本リック」について
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壁が立ちはだかる「副業」の現実とは?

「副業」とは書いて字の如く、本業のかたわらで行う労働全般のことを指します。兼業やサイドビジネスとも呼ばれますが、実は、法律上明確な定義はありません。そして、私達が本業以外に収入を得ることを禁止する法律はどこにもないのです。
その証拠に、厚生労働省も平成29年働き方改革を踏まえて、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成しており、国としても副業・兼業の後押しをしています。ところが、こうした流れの中、副業を認めている会社はまだまだ数が少ない現実。
では、どうして会社は副業を禁止しているのでしょうか?

会社が副業を認めていない理由

会社がなかなか認めてくれない副業。主な理由として4つ挙げられます。

(1)本業に支障が出ることを防ぐ

副業は本業以外の時間に行うことになるため、社員の長時間労働を助長してしまうから。副業で稼ぐために休息時間を削り、本業に支障をきたしては元の子もありません。

(2)労働時間の管理・把握が出来ない

会社で働く社員の就業時間は管理・把握は出来ますが、社外で働く副業にかける時間までは把握出来ません。副業は過重労働に繋がるリスクを避けられず、社員の健康面・管理面から、副業を禁止しているのです。

(3)副業をすることで、情報漏洩の恐れがある

副業をしていると、会社内部情報(顧客や技術データなど)が漏れる危険性があります。副業先が同業の会社やライバル会社だとなおさらです。これらの情報が外部に流れてしまうと、会社は損害を被る可能性があるのです。

(4)会社の信用を失墜させる恐れがある

多くの会社は自社のブランドイメージを持っています。副業を通じて問題が起こった場合、間接的であっても会社の信用やイメージが毀損してしまう恐れがあります。会社は企業イメージや信用を守るために、社員の副業を認めていません。

いくら法律で禁止されていなくても、副業を行うことによって、本業に支障を出てしまったり多大な損害を与えてしまっては元も子もありません。実際に副業に起因したトラブルで、懲戒解雇が妥当と判断された判例もあるのです。
以上のことから、会社に秘密で副業していることが万が一バレてしまったり、副業を通じて思わぬ事件に巻き込まれてしまったら…。考えるだけで、背筋がゾクッと寒くなりますね。

副業がバレる理由とタイミングって?

副業禁止の理由も分かるけれど、それでもやっぱり副業したい。これから副業を考えている方にとって一番気になることは、本業の会社に副業がバレない方法はあるか?ということ。どういった理由で、どうして副業がバレてしまう可能性が高まるのでしょうか?副業バレの意外な落とし穴について説明します。

副業は住民税の「特別徴収」でバレる!?

自宅で行う副業や、会社の休日に行う副業。これなら副業をしている姿は会社からは見えないはず。それでも副業はバレる場合があるのです。そのカギは、住民税の税額決定方法と徴収の仕組みにあります。

覚えておきたい住民税の決まり方と払い方

住民税は、あなたの全収入額をもとに決定されます。中でもやっかいなのが給与。行政がどのように給与額を把握し、住民税を徴収するかというと、、、

①本業の会社は社員に給与を支払うと、その人が居住する市区町村の役所宛に給与支払報告書を提出します。
②副業先の会社も、本業の会社同様に、給与支払い報告書を、市区町村の役所宛に提出します。
③本業・副業それぞれの給与支払報告書を受け取った役所は、あなたの給与支払報告書の金額を合計し、住民税額を算出します。
④算出された額は住民税決定通知書として、本業の会社へ通知されます。
⑤本業の会社は、住民税決定通知書に記載された住民税額を元に、住民税の給与天引きを行い、市区町村へあなたの住民税を支払います。

この仕組みを住民税の「特別徴収」といいます。上記のとおり、住民税額は、その人が得ている全ての給与額を合算した上で算出されます。もし副業をしている場合、本業の給与に、副業で得た給与も加算されてしまうのです。

住民税決定通知書が証明する副業の事実

その上、本業の会社と副業の会社、2ヵ所以上から給与の支払いが発生する場合、住民税決定通知書は、給与総額が最も高い会社に送付される仕組みとなっています。故に、住民税決定通知書の通知先は、本業の会社。この時、本業の会社が支払う給与から算出される住民税額に比べて、住民税決定通知書で通知される住民税の額が高くなると、「副業しているのでは?」と気づかれてしまう可能性が高いのです。

住民税のもうひとつの徴収方法

副業がバレるくらいなら、住民税なんて払わない!そう思いたくなるような住民税徴収の仕組み。とはいえ、納税は国民の三大義務の一つ。納税を放棄することは出来ません!それならば、ちゃんと納税しながらも副業がバレない方法はないものでしょうか?実は、住民税の払い方には、もうひとつの方法もあるんです。

給与天引きを回避する普通徴収

住民税決定通知書に従って、お給料から住民税が天引きされる「特別徴収」。それに対し、納税者が自ら市区町村に住民税を納税する「普通徴収」という方法があります。主に、自営業・フリーランスの方など、特別徴収の対象にならない方に適用される住民税の徴収方法です。原則、市区町村が個人に対して、納税通知書を交付して、6月・8月・10月・1月の年4回に分けて、自ら直接住民税を支払います。納付期限があるので、それまでに納付しないと住民税を滞納することになってしまう上、年4回に分けて納付するため、特別徴収と比べて1回の住民税支払額が大きくなるという特徴があります。

副業を隠せる住民税の支払い方法とは?

それでは、いよいよ本業の会社に副業を隠せる方法を説明します!住民税の徴収方法の特性を活かして、住民税の変化によって本業の会社に他の収入の疑いをかけられないようにするためには……。

・副業をする際に、住民税納付方法を「特別徴収」から「普通徴収」に変更!
・自分で確定申告を行い、確定申告書第二表「給与所得以外の住民税の徴収方法」の選択を、「自分で納付(普通徴収)」欄に〇をするだけ!

こうすることで、副業分の住民税の納付書が自宅に送付されます。住民税は自分で納付することになるので、本業の会社に住民税の納付額を知られずに済みます。

給与でなければ普通徴収可能!?

最近は、FXや株売買などの投資、フリマアプリで自分で作ったものを販売するなど副業の種類も様々。このようなネット内職で得られる収入のことを、「雑所得」といいます。雑所得や事業所得になる副業を選択すれば、理屈上は住民税の普通徴収が可能となります。

副業で給与をもらうと普通徴収に変更できない!?

なるほど、普通徴収に〇すれば良いんだ!と、思ったあなたに注意点をひとつ。実は住居している市区町村によって、特別徴収から普通徴収へ変更出来ないこともあるのです。何故なら、住まいの市区町村によって、住民税(市民税・区民税・県民税・都民税・府民税など)の行政手続きにばらつきがあるから。まず原則として、副業がアルバイト・パートなどの給与所得の場合、普通徴収には出来ません。でも普通徴収に対応してくれる自治体も一部存在するといった具合です。

普通徴収に立ちはだかる行政の壁

平成29年度から、各市区町村では、全国的に特別徴収の徹底化が進んでいます。何故このような流れになっているかというと、住民税の納付を滞納したり、遅延する方が増えてきたことが挙げられるから。普通徴収では納付期限までに、住民税がなかなか徴収出来ず納税者と連絡が取りづらいことから、特別徴収を徹底する必要が高まったのです。特別徴収であれば、給与からの天引きによって納めることになるので、行政にとって納付遅延や滞納が起きることなく徴収出来るメリットがあるのです。これから副業を考え、普通徴収への切り替えを考えているのであれば、事前にお住まいの自治体に確認しておいた方が良いです。

派遣社員は給与をもらっても普通徴収!?

さて、ここまで読んで頂くと副業バレを恐れながら働くことって大変…と思いませんか?ですが、派遣社員は副業OKが多いのです!何故かというと派遣社員は、正社員や公務員のように兼業忌避義務(会社が副業を禁止することを定めた規定)を定めていないことがほとんどです。また、多くの派遣会社では、住民税の支払い方法が、はじめから普通徴収といった会社がほとんど。この場合、副業分の住民税が派遣会社に請求されることは起きません。

法律では制限されない派遣社員の副業

ちなみに、労働者派遣法で副業は禁止されていません。派遣法の主たる目的は、派遣社員の権利を守ることです。そのため、派遣料金の情報公開の義務や、派遣社員への待遇説明の義務などは規定されていますが、派遣社員の副業を禁止するような規定はないのです。

油断大敵!確認すべきは就業規則

皆さんは、自分の会社の就業規則を読んだことはありますか?就業規則とは、その会社で働く上でのルールブックのようなものです。勤務時間や給与、休日などその会社で働く上での様々なルールが取り決められています。派遣社員の場合、雇用主は派遣会社。そのため、派遣社員は、派遣先の就業規則ではなく、派遣会社の就業規則に従うことになります。副業が禁止されているのかいないのか、禁止されている場合、どんな罰則があるのかを、トラブルを未然に防ぐためにも、事前に知っておいた方が良いです。副業をはじめる前に、まずは就業規則をしっかり確認しておきましょう。

何事もバランスが大事

いかがでしたか?今回は副業するにあたって、注意すべき点を説明しました。副業が確実にバレない方法はありません。就業規則に副業禁止と記載があるなら、それに従うことが懸命です。どんなに対策を取っても、予期せぬ事態で副業がバレてしまうことも十分考えられるのです。副業が確実にバレない方法はないということを念頭に入れておいて下さい。

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