2015年05月27日

派遣社員が納税課から住民税の連絡がきたらスルーしてはいけない理由

派遣社員が納税課のメッセージを既読スルーしてはいけない理由(アイキャチ1)

住民税に見る「正社員」と「派遣社員」の違い

「正社員」と「派遣社員」ではいろいろことが異なります。数え上げればキリがありません。そのうちのひとつが税金。納税は国民の義務。「正社員」であろうと、「派遣社員」であろうと、払わなきゃいけないことは共通ですね。ところが、その払い方が大きく異なるものがあるんです。それは「住民税」。所得税のように会社が払ってくれるだろ? なんて吞気に構えていると、とんでもないことになるんです!

「住民税」の税額ってどうやって決まるの?

とんでもないを引き起こす可能性のある「住民税」。その税額って、いったいどうやって決まるのでしょうか? 住民税の税額は、前年の1月から12月までの1年分の所得(1年間の給与の額とその他の収入の額)によって決まります。そして、この決まった税額を、後払いで納税します。そのため、去年まで働いていたけど、今年働いてません! というひとでも納税しなくてはならないんです! この点、かなり注意が必要です。

「住民税」の払い方あれこれ

派遣社員が納税課のメッセージを既読スルーしてはいけない理由(廻込1)税額が確定した後は、いよいよ納税です。「住民税」の納税方法は2種類。「特別徴収」と「普通徴収」です。サラリーマンなどの給与所得者の住民税は「特別徴収」。前年分の住民税を、6月から翌年の5月まで、12分割して月々納税します。給与からの天引きで、事業主が代理で徴収し、自治体に支払っていきます。一方、自営業の方などは「普通徴収」。自治体から送られてくる「納税通知書」をもとに、一括納付するか、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けての納付かを選択し納付します。

「派遣社員」の住民税はどう払う?

では「派遣社員」の方々は、どのように「住民税」を納税するのでしょうか?派遣社員は、派遣会社から給料をもらっています。そういう意味では、サラリーマンです。サラリーマンであれば「特別徴収」。給与天引きのはずです。ところが、ほとんどの派遣社員は「普通徴収」で納税することが多い。それはなぜ?「派遣社員(特に一般派遣)」は、派遣会社に登録して、働きたい時だけ働くとか、いくつかの派遣会社に同時に登録しているとか、2つ以上の派遣会社で同時に働いていたりすることも多い。場合によっては、登録だけしていて、実際には働いていなかったりします。「正社員」のようなサラリーマンとは事情が違いますよね。そのため、住民税を徴収する自治体としても、会社側の事情を考慮して「普通徴収」にしているといった現実があるのです。

「正社員」から「派遣社員」へ転進したときの住民税の落とし穴

給料をもらうという点ではおなじ「正社員」と「派遣社員」。ところが住民税の納税方法は「特別徴収」と「普通徴収」で異なっている現実。特に「正社員」から「派遣社員」に転進したあなたは注意が必要! 「正社員」時代とおなじ感覚で、「特別徴収」のつもりでいても、実は「普通徴収」に切り替わっていた。気がつけば住民税滞納。こんな事例は、決して珍しいことではありません!もし、気付かず住民税を滞納することになると・・・義務を果たさなかった国民には、恐ろしい自治体からの回収地獄が待っているのです。

自治体から会社に届いた1通の手紙

派遣社員が納税課のメッセージを既読スルーしてはいけない理由(廻込2)ある日、派遣会社に1通の手紙が来ました。差出人は某自治体。そのタイトルは、派遣社員Aさんの、「給与支払調査願」。Aさんにいくらのお給料を払っているか調べて教えてくださいという通知です。会社としては、無視するわけにもいきません。書類に記入し、返送します。それからしばらくたったある日、再度、某自治体からの手紙。今度は少し趣が違います。その名も「債権差押通知書」! Aさんに支払うべき給与の一部を差押さえ、自治体に払いなさい! といった書面。親切に支払額の算出方法まで同封されています。こうなると会社は、Aさんに支払うべき給与の一部を、自治体に支払わざるを得ません。では、いったいなぜこんな状況になったのでしょうか・・・。

「住民税」にみる自治体の恐るべき回収攻勢

派遣会社に「給与支払調査願」や「債権差押通知書」が届くまでの間、Aさんの元には自治体から、何度となく住民税支払いの督促が届いていたとのこと。よくよく聞いてみると、手紙のみならず直接電話が来ていることもあったとか。ところがAさん、ずっと無視を決め込んでいたらしいのです。心のどっかに、逃れられるかも・・・なんて考えもあったとかなかったとか・・・。でもやっぱり現実は甘くなかった! 自治体は、きっちり税金を回収しようと行動を起こしたのです。自治体にはたらいているところなんか教えてないのになぜ? それは、会社はひとりひとりにいくら給与を支払ったか、自治体に報告する義務をおっているため。給与を手にしたと同時に、その金額は自治体に筒抜けになっている現実があることも忘れてはいけません。では、仕事がなく、お給料がないときはどうでしょう。給料がなく、会社から徴収できないときは、「差押予告書」なるものが送付され、「税金未納が続けば、財産差し押さえます」となったりもするそうです。だいぶ注意が必要ですね。

納税課から住民税について連絡があったら、迷わず即連絡

派遣社員が納税課のメッセージを既読スルーしてはいけない理由(廻込3)みなさん!もし自治体から、特に納税課から連絡があったときには、ちゃんと連絡してくださいね。迷ってる暇はありません! 仮に滞納分を一括で支払うことが出来なくても、どうやって支払えばいいか相談にのってくれるようです(自治体にもよりますが)。年収次第では、住民税の減免措置が適用されたり、生活に支障をきたさないような額での分割納付が可能になったりもします。とはいえ、分納や減免措置の適用基準は、自治体によってかなり違うとのこと。だからこそ、できるだけ早い段階で、正直に、自治体に相談に行くことが大切。悩む前に即行動。そして1日も早くキレイな身体に戻りましょう!

覚えておきたいワンポイント

「派遣社員」の場合でも、派遣会社によっては「住民税」も「特別徴収(お給料から天引き)」にしているところもあります。さらに、数多くの自治体で、「個人住民税特別徴収推進宣言」が採択され、「特別徴収」へ向けた流れも強まりつつあります。もしかすると近い将来、派遣社員の住民税も、「特別徴収」に一本化される日が、くるかもしれませんね。

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