短期間(30日以下)の派遣就業を希望される登録スタッフの皆さまへ 日雇派遣の原則禁止について

2012(平成24)年の労働者派遣法改正により、労働契約が30日以下の短期間の派遣(以下、日雇派遣という)が原則として禁止となりました。

但し、以下の要件に該当する場合に限り、「日雇派遣の原則禁止の例外」として、30日以下の短期間であっても派遣が認められます。

日雇派遣の原則禁止の例外
1.派遣労働者ご自身が次の要件の一つ以上に該当する場合

ア.60歳以上である場合

イ.本業の年間収入の額が500万円以上であり、副業として派遣就業する場合

ウ.主たる生計者でなく、世帯の年間収入の額が500万円以上である場合

エ.学校教育法の学校の学生または生徒である場合
(但し、次の1~5に該当する方は含まれません)

  • 学校を卒業予定であって、現在就業しており卒業後も引き続き同じ会社(事業所)で雇用される予定である方
  • 休学中の方
  • 夜間その他特定の時間・時期に学習を行う定時制の課程又は通信制の課程に在学している方
  • 所属している会社の業務命令により、会社との雇用関係を継続したまま大学院等に在学している方
  • 一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学しており、事業所内の他の労働者と同様に勤務している、もしくは勤務し得ると認められる方

上記ア~エのいずれかの要件に該当する場合には、確認書類(学生証、住民票、健康保険証、源泉徴収票、所得証明証等)をご提示・ご提出いただきます。確認書類がご用意できない場合には、日雇派遣に該当するお仕事はご紹介できません。

2.派遣の業務が法の規定により例外認定された次のいずれかの場合

  • ソフトウェア開発
  • 機械設計
  • 事務用機器操作
  • 通訳、翻訳又は速記の業務
  • 秘書
  • ファイリング
  • 調査
  • 財務
  • 取引文書作成
  • デモンストレーション
  • 添乗
  • 受付、案内 ※駐車場管理等を除く
  • 研究開発
  • 事業の実施体制の企画・立案
  • 書籍等の制作・編集
  • 広告デザイン
  • OAインストラクション
  • セールスエンジニアの営業、金融商品の営業