2016年06月15日

106万円の新たな壁は目安でしかなかったという話

106万円の新たな壁は目安でしかなかったという話(アイキャッチ1)

もうすぐ完成!短時間労働者に立ちはだかるもうひとつの壁

「平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。」

106万円の新たな壁は目安でしかなかったという話(廻込5)こんなリーフレットを発見したのが数日前。「短時間労働者」とあるのは、扶養枠内ではたらている自分のこと?まだまだ先だと思っていた「もしかしたらワタシも社会保険に加入することになってしまうかも…」の話!?そうです。どうやら、扶養枠内ではたらくことをもくろむなら、否応なしに考えなくてはならない、もうひとつの「壁」がうまれるというお話です。

まずはおさらい~扶養枠ではたらく複数の壁~

扶養枠内ではたらこうとするとき、103万円・130万円・141万円という考えるべき壁がありましたね。この3つの壁、それぞれ特徴があります。詳しくはこちらでご確認いただきつつ、改めておさらいです。

~「はたらきたい」を妨げる「扶養枠」なる壁を乗り越える方法!~

ご主人(扶養者)がサラリーマンとして家計を支え、奥さん(被扶養者)が家計補助としてパート勤務をしているご家庭を例に紐解きます。

103万円の壁

この壁は、税金から見た壁です。はたらくひとの年収が103万に満たない場合は、所得税がかかりません。ご主人がサラリーマンで家計を支えている場合、奥さんのお給料が103万以下であれば、配偶者控除が適用されて、ご主人の所得税も下がります。

130万円の壁

この壁は、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入要件から見た壁です。奥さんのお給料が130万円以下であれば、配偶者の被扶養者として、社会保険の負担は不要です。負担ゼロで、年金・健康保険が付いてきます。

141万円の壁

これも税金から見た壁。奥さんの年収が「103万円の壁」を超えた場合に、金額に応じて適用される配偶者特別控除。この控除額が、141万を超えると遂にゼロ。所得税負担・社会保険料負担・配偶者控除ゼロと、「働き損」と言われる状態に突入です。

目の前に現れる新たな壁と金額が目安でしかないという真実

復習してきた3つの壁に加えて、平成28年10月から新たな壁が設けられることになるのです。世に言われる「106万円の壁」です。この新たに構築された壁は、いったいどんなものなのか、探っていきましょう。

まずこの「106万円の壁」、ある5つの条件すべてを満たしてしまう方の前にだけ現れるようです。その条件がこちら。

106万円の新たな壁は目安でしかなかったという話(廻込1)●「特定適用事業所」ではたらいている
●週の所定労働時間が「20時間」以上
●雇用期間が「1年」以上見込まれる
●賃金の月額が「88,000円」以上
●「学生」ではない

ざっくりは理解出来そうですが、これだけだとわかりにくいので、ひつつずつ見ていくことにします。

●「特定適用事業所」ではたらいている

特定適用事業所とは、社会保険の適用を受ける従業員の数が、1年の内6カ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所のことです。簡単に考えれば、勤務している会社で、毎月501人以上の従業員が、社会保険に加入している場合は、「106万円の壁」が適用されます。逆にいうと、勤務している会社で社会保険に加入している従業員が、500名未満であれば、「106万円の壁」は、当面適用されません。但し、3年後の平成31年10月以降は、500名以下にも適用が拡大される予定とのことでした…。この点は、働く事業所が、「特定適用事業所」に該当するのかどうか、きっちり確認することが必要です。

●週の所定労働時間が20時間以上

「所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書などによって定められた、通常の週に勤務すべき時間をいいます。この所定労働時間が、20時間以上であれば、壁が適用される条件のひとつを満たすことになります。

106万円の新たな壁は目安でしかなかったという話(廻込2)例えば、パートの仕事の就業条件が、
「10:00~17:00(休憩60分・実働6時間)・月~水曜日の3日だけ勤務」
となっていれば、6時間/日×3日/週=15時間でセーフ。壁はできません!
反面、
「10:00~17:00(休憩60分・実働6時間)・月~木曜日の4日だけ勤務」
となってしまうと、6時間/日×4日/週=24時間で見事アウトです。目の前には壁が立ちはだかる要素となります。

メモ(所定労働時間の算出方法)

もし「所定労働時間」が週単位で定まっていない場合は、どうなるのでしょうか?その場合は、以下の方法で、週単位の所定労働時間を算出するのだそうです。

●1ヶ月単位で所定時間が定められている場合→月所定時間を「12分の52」で割って算定
(例)1ヶ月の所定時間が90時間の場合→ 90時間×12ヶ月÷52週 ≒ 20.8時間(アウト!)
●1年単位で所定時間が定められている場合→年間所定時間を「52」で割って算定
(例)1年間の所定労働時間が1,000時間の場合→ 1,000時間÷52週 ≒ 19.2時間(セーフ!)
●1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合→平均により算出

●雇用期間が1年以上見込まれる

期間の定めがなく雇用されているひとや、雇用期間が1年以上のひとはこの条件を満たします。一方で、雇用期間が1年未満であっても、下記のいずれかに該当する場合は、「雇用期間が1年以上見込まれる」と判断され、条件を満たすことになるそうです。

・雇用契約書に契約が「更新される旨」または「更新される可能性がある旨」が明示されている場合
・同様の雇用契約により雇用されたものについて、更新等により、1年以上雇用された実績がある場合

「ワタシの今の契約、6ヵ月だわぁ」というあなたも、契約が更新されるかもしれない契約であったり、同僚の奥さんが契約更新の結果、1年以上働いている実績があったりすれば、この条件は適用です。壁が立ちはだかる条件のひとつが満たされます。

●賃金の月額が88,000円以上

106万円の新たな壁は目安でしかなかったという話(廻込3)諸手当等を含めた所定内賃金の額が「88,000円以上」である場合は、またひとつ壁の完成に近づきます。ポイントは金額であって、時給や日給、週給等給与の形態は関係ありません。月額に換算した金額が88,000円以上であればビンゴ!一方、この金額は、あくまでも所定内賃金なので、時間外労働や休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金は含まれません。また、1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)も含まずに算定します。

ここがポイント:106万円という金額はどこにも出てこない!

世間では「106万円の壁」と言われていますが、正確には、月額賃金が88,000円以上あるかないかに基づいて判定されます。つまり、これを年額に換算してみると、

月額88,000円×12カ月=1,056,000円/年

となりますよね。世間で言われる「106万円以上」とは、あくまでも参考の値であり、106万円以上あるかないかで、条件を満たすか否かを判定されることはありません!世の中で声高に叫ばれている「106万円」という金額は、単なる目安でしかないのです。

●学生ではない

106万円の新たな壁は目安でしかなかったという話(廻込4)新たな壁は、大学や高等学校、専修学校等修業年限が1年以上の学校に通っている学生さん、生徒さんの前には立ちはだかりません。ただし、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方、休学中の方、大学夜間学部、高等学校夜間等定時制過程の方は、ここでいう学生とはみなされません。故に、「学生ではない」を満たすこととなり、壁が立ちはだかります。

新たな壁の出現は働き方を変えるのか?

賛否両論ありますが、平成28年10月からは、社会保険加入の適用要件が拡大されることは確定。ただでさえ、複数の壁が存在し、その中で頭を痛めつつ短時間勤務をしていたみなさんに、「106万円の壁」という新たな壁が立ちはだかることになります。今回の新たな壁の創出が、短時間ではたらく方々にとって、プラスに作用するのか、マイナスに作用するのかは、一概に判断することはできません。この壁をきっかけにして、はたらく時間を増やすことで、新たなキャリアを創り出すひとが出てくるかもしれません。一方で、壁を超えないようにはたらかざるを得ないことによって、今まで以上に就業に制限を加えなくてはならない方も出てくるでしょう。

ひとりひとりに異なる壁の影響

ひとつだけ言えるのは、新たな壁の出現が、全てのひとにとってプラスに作用したり、マイナスに作用したり、共通な影響を与えることはありえないということ。仕事・家庭・子育て・介護・・・キャリアを考える際には、ひとりひとりに異なる様々な要素を、それぞれの考えることが必要です。仕事・家事・子育て・介護など、何を優先的に考えるかは、ひとりひとり異なります。また、子供の成長や親の体調など、時期や状況によってもその優先順位は異なるものです。仕事とは、はたらくとは、キャリアとは、こうあるべきだといいう硬直的且つ画一的なものの見方では、状況に合わせたはたらき方の選択が出来なくなってしまいます。自らおかれている状況と、様々な制度を照らし合わせて、ご自身にとって、最もベスト選択が出来るよう、心がけていきたいものですね。

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