2014年08月19日

解説!はたらくあなたの「有給休暇」~「もらう」編

解説!はたらくみんなの有給休暇~「もらう」編~

「有給休暇」ってなに?

労働者の大いなる権利、「有給休暇」。正式には「年次有給休暇」というらしい。「有給休暇」、「有休」、「年休」、呼び方は数あれど…つまるところ、労働者の休暇日のうち、「使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日」のことである。この休暇、「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数がもらえるうれしい休暇なのである。

「有給休暇」の生い立ち

まずはじめに「有給休暇」の歴史。1947年、世は戦後。労働基準法が定められたとのと同時に、有給休暇は日本に生まれた。第39条に明記されることで、有給休暇はこの国に生を受ける。大ベテランなサラリーマンはご存じだろが、1947年当時、労働基準法で定められた最低日数は「6日」だったらしい。それが、1988年、ILO52号条約・国際条約等での日数引き上げに対応して、1988年に最低10日に引き上げられ、現在の姿に生まれ変わったのだ。

「有給休暇」をもらおう!

お休みしてるのにお給料がもらえてしまう魅力的な「有給休暇」。いったいどんなひとならもらえるのか?どんな条件を満たせば付与されるのか?ここが一番の関心事。早速、その中身を見ていこう。

どんなひとなら「有給休暇」がもらえるの?

解説!はたらくみんなの有給休暇~「もらう」編~(廻込2)「使用者」は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間「継続勤務」していて、そのうち全労働日の8割以上出勤した「労働者」に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならないとされている。「継続勤務」とは、在籍期間。雇用形態なんて関係ない。つまり、労働者であれば、正社員のあなたも、非正規社員(派遣社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)のみなさんも、「継続勤務」の条件を満たせば例外なく年次有給休暇のもらえちゃう。アルバイトのきみ!もらえます!パートの奥さん、もらえます!派遣ではたらくスタッフさん、当然にもらえます!労働者のみなさん、もらえるのですっ!

「有給休暇」はいつもらえるの?

上でも触れたとおり、有給休暇は、「雇い入れ日」から起算して6ヶ月経過すれば、その条件を満たす全ての労働者がもらえる。「雇い入れ日」は雇用開始日のこと。ようするに、その会社に初めて雇われた日。本採用の日である必要もない。試用期間があったならその試用期間の最初の日、途中でアルバイトから正社員に切り替わった場合は、アルバイトとしてはじめに雇われた日。ひらたく言えば、実質的に労働関係が継続していれば、雇用形態等に関わらず勤務期間は通算されるのである。派遣スタッフさんは要確認。有給休暇は雇い主である「派遣会社」からもらう。そのため、仮に派遣先がおなじでも、派遣元が変わってしまう「継続勤務」として扱われないので注意だ!

「有給休暇」は何日もらえるの?

雇われた会社から、はじめてもらえる「有給休暇」は10日。「使用者」は、その雇い入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の「有給休暇」を与えなければならない。そして、「有給休暇」を与えてからさらに1年間、8割以上継続出勤するごとに下図の通り、付与される。一度にもらえる「有給休暇」はMAX20労働日。この日数が、法律で定めた最低基準。これを下回ることは許されない。
解説!有給休暇「もらう編」(挿入1)

週5日、フルで勤務しないと「有給休暇」はもらえない?

この魅力的な「有給休暇」。週5日、フルタイムで働かないともらえないのだろうか?いえいえ、そんなことはない。その労働者の働く日数によって付与日数が定められている。これを年次有給休暇の「比例付与」というのだ。働く日数に応じた付与日数は以下の通り。年間を通じて、ここの労働者の所定労働日数の8割以上継続出勤する必要はあるけれど、フルタイム労働者じゃないと、有給休暇がもらえないなんてことはない!
解説!有給休暇「もらう編」(挿入2)

「有給休暇」には「有効期限」がある!?

せっかくもらった有給休暇。使わず大事に大事にとっておいた…そんなあなたは要注意!有給休暇には有効期限がある!消滅時効があるのだ!その消滅時効は、年次有給休暇が取得可能となった時点を起算日として「2年」!労働者が年次有給休暇を使わずにこの消滅時効にかかった年次有給休暇の未消化分については、全て無効となってしまう!

「リアル」な休暇取得が目的!「買取予約」はできません!

解説!はたらくみんなの有給休暇~「もらう」編~(廻込1)この「有給休暇」、その日数を減らすことを目的として、事前に買取の予約をすることは通達で禁止!法律で定められた主旨は、あくまでも「リアルな休暇」の取得。お金と引き換えに、その日数をコントロールすることは認められていない。
ただし、法定日数を超えて与えられている「年次有給休暇」の日数分はその限りではない。法廷日数を超えて与えられる有給休暇は、使用者が一方的に定めることができる。そのため、使用者が一方的に買取予約により消滅させることも可能なんだとか。
では、事前買取予約が禁止されている法定日数分の年次有給休暇について、労働者がその権利を行使せず「時効」や「退職」等の理由で消滅するような場合はどうだろ?残日数に応じて調整的に金銭の給付をすること…。これは事前の買取と異なるためOK!法の趣旨からは外れるが、必ずしも禁止されていない。同時に、買い取らなきゃいけないとう定めもないので、思い込み禁物!

次回は「使う」編!

はたらくみなさん、どうですか!「有給休暇」の生い立ちともらい方、ご理解いただけましたでしょうか?みなさんは、健全に「有給休暇」もらえてますか?次回はいよいよ「使う」編。実際に「有給休暇」を使うシーンを見ていきます!!

~「解説!はたらくあなたの有給休暇~「使う」編」はここから~

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