この記事では雇用保険とは何か?をわかりやすく解説します。
雇用保険は社会保険制度の一つで、失業中で仕事を探している方向け、育児や介護で仕事を休んでいる方向け、職業訓練を受けている方向けなど様々な給付制度があります。
今回は働くうえで知っておきたい雇用保険の仕組み、加入条件、保険料金、受けられる給付の種類など詳しく紹介します。
この記事を読めば雇用保険の基礎知識が身につくはずです。
目次
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雇用保険とは働くひと(労働者)の生活や雇用の安定を目的とした給付を行い、再就職の支援を行うことなどを目的とした国の制度です。
雇用保険は社会保険制度の一つです。
会社を辞めた労働者に対して給付を行う等の制度があります。
加入条件や給付、保険料率は雇用保険法等で決められています。
関連記事:社会保険の基礎知識
雇用保険は加入基準を満たす場合に加入が必須の保険です。
雇用保険の加入基準は雇用保険法によって定められていますので、基準を満たした場合は加入しなければいけません。
雇用保険が適用される事業所(適用事業主)に雇用されると、季節的に一定期間のみで雇用される場合などを除き次の2つの条件を満たせば加入対象(被保険者)となります。
加入条件の1つ目は31日以上継続して雇用される見込みであることです。
有期契約の場合、契約当初の雇用期間が31日未満であっても契約更新によって加入対象となる可能性があります。
加入条件の2つ目は1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。
所定労働時間は雇用契約書などにより「通常の週に勤務する必要があるとされている時間」をいいます。
(通常の週とは、祝祭日や年末年始の休日などの特別な休日を含まない週です)
⇒5日間×7時間=35時間(1週間の所定労働時間)
⇒勤務2日間×7時間=14時間(1週間の所定労働時間)
1日あたりの働く時間が同じでも、働く日数によって1週間の所定労働時間は変わります。
また、週や月によって所定労働時間が変わるような働き方の場合は平均等を用いて計算することもあります。
雇用保険の加入条件は雇用形態に関わらず同じです。
なので、正社員、契約社員、派遣、パート、アルバイトなどのいずれの雇用形態でも加入条件は同じです。
健康保険・税の扶養に入っている場合も、加入条件を満たしていれば雇用保険に加入する必要があります。
※扶養に入っているからといって加入できないということはありません。
「雇用保険に加入しているか」を確認したい場合は近くのハローワークで確認することができます。
ハローワークの所在地は厚生労働省 全国ハローワークの所在案内で探せます。
また、労働条件が明示された「契約書」や「就業条件明示書」でも確認できます。
雇用保険の保険料金は会社と労働者の双方が負担します。
雇用保険の保険料金は会社(事業主)と労働者の双方が負担します。
そのとき、被保険者が負担する雇用保険料は毎月の賃金や賞与に雇用保険料率をかけた金額です(以下の表を参照)。
事業の種類 | 雇用保険料率 | 被保険者負担率 | 事業主負担率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 9/1000 | 3/1000 | 6/1000 |
農林水産業 清酒製造業 |
11/1000 | 4/1000 | 7/1000 |
建設業 | 12/1000 | 4/1000 | 8/1000 |
※上記は令和3年4月1日~令和4年3月31日までの適用です
雇用保険料金の被保険者分は会社(事業主)が毎月の賃金(給与)から控除して徴収します。
事業主は被保険者分と事業主負担分をあわせて国に納めます。
雇用保険で受けられる給付内容は失業中で仕事を探している方向けや、育児や介護のため仕事を休んでいる方向け、職業訓練を受けている方向けなど様々なものがあります。
ここでは代表的な7つの給付について紹介します。
この給付は雇用保険の中核となる内容で「失業保険」という名称で耳にしたことがある人もいるかと思います。
仕事に就きたくても就けない状態、つまり「働く意思と能力」がありながら就業できない一定の期間に、雇用保険から給付を受けることができる制度です。
給付を受けるには「受給資格者」でなければなりません。
原則として離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者としての期間が通算して12ヶ月以上あれば受給資格者となります。
※ただし、有期労働契約が更新されないことでやむを得ず離職した場合や、解雇等により離職した場合は離職の日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格が得られます。
基本手当の1日当たりの給付額を「基本手当日額」と呼び、「基本日額」に「給付率」をかけて計算されます。
「基本日額」は、離職日以前の6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で割ったものとなります。
※この賃金総額には通勤手当や残業手当などの各種手当は含みますが、賞与や退職金は除かれます。
また、「賃金日額」には下限額と、年齢区分に応じた上限額も設定されています。
基本手当日額が受け取れる日数は離職理由と被保険者期間(これを算定基礎期間といいます)、年齢区分ごとに定められています。
離職理由・被保険者期間によって90日~最大360日となります。
※「算定基礎期間」は過去に基本手当等に相当する雇用保険からの給付を受けたことがなければ、それぞれの期間を通算することができますが、1年を超えて被保険者期間に空白がある場合は、その前の期間は含まれませんのでご注意ください。
基本手当の申請は次の手順で行います。
離職理由を判断し受給資格を決定するのはハローワークになりますので、会社から送られてきた離職票の記載内容に疑問があれば、ハローワークで離職理由を具体的に説明してみましょう。
また、最初にハローワークに行って求職の申込みをした日から通算して最初の7日間は待期期間となり給付を受けられません。
自己都合退職の場合はさらに2か月間の給付制限期間が設けられています。
基本手当を受け取れるのは原則として、離職した翌日から1年以内となります。
給付日数がたとえ残っていても、1年を超えてしまうと給付を受ける権利がなくなりますので注意が必要です。
※ただし、怪我や病気、妊娠・出産・育児などですぐに働けない状態である場合は手続きをすることによって受給期間を延ばすことができます。
技能習得手当は受給資格者が再就職のためにハローワークの指示を受け、職業訓練(これを公共職業訓練といいます)を受ける場合に支給される手当です。
技能習得手当には「受講手当」と「通所手当」の2つがあります。
公共職業訓練を受けた日につき500円/日、最大40日分支給されます。
職業訓練施設まで通う交通費(上限あり)として支給されるものです。
就業促進手当には「再就職手当」「就業手当」「就業促進定着手当」「常用就職支度手当」の4つの手当があります。
「再就職手当」の支給要件は、1年を超えて引続き雇用される職業に就き、基本手当の支給残日数が1/3以上あることです。
支給額は基本手当日額×支給残日数×給付率で求めます。
給付率は支給残日数が1/3以上2/3未満である場合は60%、2/3以上の場合は70%となります。
「就業手当」の支給要件は、再就職手当の支給要件に該当しない職業に就き、基本手当の支給残日数が1/3以上かつ45日以上であることです。
支給額は、就業した各日につき基本手当日額の30%です。
「就業促進定着手当」は再就職手当を受け、再就職先で6ヶ月以上の雇用保険の被保険者であり、6ヶ月間の賃金額が離職前の賃金額を下回っている場合に支給されます。
「常用就職支度手当」は身体障害者など就職が困難な者が安定した職業に就いた場合に支給されます。
教育訓練給付金は雇用保険の被保険者または一定の要件を満たす被保険者であった者が指定の教育訓練を受けた場合に、費用の一部が支給されるものです。
育児休業給付金は育児休業を取得している被保険者が申請をすることでもらえる給付金制度です。
育児休業中に会社から給料が支払われない場合に、その間の生活に困らないように国が定めた制度です。
育児休業給付金を受け取るためにはいくつかの条件があります。
受給条件その2
育児休業に入る前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
受給条件その3
育児休業中に、休業開始前のひと月の賃金の80%以上が支給されていないこと
受給条件その4
育児休業中に働いた日数が、ひと月に10日以下または80時間以下であること
必要書類に記入して会社に提出することで、会社で申請を行います。
育児休業と同じように、特別な事情があればお子さんが1歳6ヶ月をむかえる前々日まで、2歳をむかえる前々日まで、と延長できます。
介護休業給付金はご家族が怪我や病気等により介護を必要としている場合に、介護を行うために休んだ際に(介護休業)申請をすることでもらえる給付金制度です。
申請をすると、最大93日間を3回を限度に支給されます。
介護休業給付金を受け取るためには、いくつかの条件があります。
受給条件その2
介護休業に入る前の2年間に、雇用保険に加入していて11日以上働いた月が12ヶ月以上あること。
受給条件その3
有期契約社員の場合、1年以上働いており、介護休業を開始してから93日後~6か月後までに、雇用契約が終了しないことが明らかな場合。
参考記事:介護休業について(厚生労働省)
高年齢雇用継続給付金は60歳の定年を超えて引き続き仕事をしながらも、60歳到達の時点で支払われていた賃金と比べて75%未満の賃金まで下がってしまった場合に支給される給付金制度です。
ただし、対象となる月(初日~末日まで)に育児休業給付金、介護休業給付金を受給している場合には高年齢雇用継続給付金は受け取ることができません。
高年齢雇用継続給付金には2種類あります。
基本手当(失業給付、再就職手当など)を受給していない方を対象とする給付金制度です。
この給付金を受け取るためには以下の条件があります。
基本手当(失業給付、再就職手当など)を受給して再就職した方を対象とする給付金制度です。
この給付金を受け取るためには、以下の条件があります。
※【高年齢雇用継続給付金】も【高年齢再就職給付金】も、それぞれ給付金を受け取れる期間に違いや条件があります。
今回は雇用保険の基礎知識について紹介しました。
雇用保険は社会保険の一つで、加入条件を満たす労働者全員が加入する保険です。
保険料金は給料からの天引きで支払います。
雇用保険の給付内容には失業給付(基本手当)をはじめ、技能習得手当や就業促進手当などさまざまなものがあります。
いざという時に活用できるように、雇用保険制度の概要をおさえておきましょう。
社会保険の基礎知識についてはこちらの記事にまとめています。
»社会保険の基礎知識!加入条件、種類、雇用保険との違いなど詳しく解説
・育児休業給付の内容及び支給申請手続について(厚生労働省)
・介護休業給付の内容及び支給申請手続について(厚生労働省)
・高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について(厚生労働省)