「派遣社員は退職金をもらえる?」
「派遣社員はどんな退職金制度がある?」
今回はそんな「派遣社員の退職金に関する疑問」に答えます。
結論から言うと、2020年4月(中小企業では2021年4月)の同一労働同一賃金の施行により、派遣社員も一定条件を満たすことで退職金をもらえるようになりました。
ただ、退職金制度や支給条件、支給方法は派遣会社ごとに違います。
この記事ではどのように派遣社員の退職金が決まるのか、どんな退職金制度があるのか、よくある退職金受け取り方法は何かについて詳しく解説します。
派遣社員の退職金について、ポイントをおさえておきましょう。
目次
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2020年4月(中小企業では2021年4月)の派遣法改正(同一労働同一賃金)によって、派遣社員は退職金をもらえるようになりました。
同一労働同一賃金とは「同じ仕事で働く労働者は雇用形態に関係なく同じ賃金が支払われるべきである」という考え方です。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指しています。
同一労働同一賃金では退職金も待遇改善の対象になっているため、派遣社員も退職金を受け取れるようになりました。
※退職金制度や支給条件、支給方法などは派遣会社の制度によりますので、派遣で働くすべての人が退職金を受け取れるわけではありません
派遣社員の退職金の決まり方には次の2つの方式があります。
労使協定方式:
雇用元の派遣会社と過半数労働組合(組合がない場合は過半数労働者代表)との間で待遇を決める
どちらの方式が適用されるかは雇用主となる派遣会社がどちらの待遇決定方式を採用しているかで決まります。
なので、「どの派遣会社で働くか」によって待遇の決まり方が異なります。
2つの待遇決定方式について説明します。
派遣先均等・均衡方式の場合、派遣先企業の通常の労働者(比較対象労働者といいます)と派遣社員を比較して給与や待遇を決めます。
派遣先企業の通常の労働者と派遣社員を比べて、業務内容や責任範囲などが同じであれば同じ給料や待遇を、違えばその違いに応じて給料や待遇を決める仕組みです。
派遣社員の退職金は「派遣先企業の退職金制度」にしたがって、派遣先の通常の労働者と比較して不合理にならないように決定されます。
注意点は、派遣先企業にそもそも退職金制度がないと退職金をもらえない点です。
また、退職金の支給条件も派遣先企業の基準が適用されるため、有期雇用派遣(登録型派遣)で働く場合に「勤続3年以上」などの条件を満たすのが難しくなります。
派遣会社の多くは次の「労使協定方式」を採用しています。
労使協定方式の場合、派遣会社と過半数労働組合(労働組合がない場合は過半数労働者代表)の間で待遇を決めます。
この時、派遣労働者の給料や待遇は一般労働者の平均賃金と同等以上になるように定めることになっています。
多くの派遣会社がこの「労使協定方式」を採用しています。
労使協定方式には3つの退職金制度があり、どの退職金制度が適用されるかは派遣会社により異なります。
参考:<派遣労働者の皆様へ>派遣で働くときの同一労働同一賃金チェックリスト(厚生労働省)
派遣社員の退職金制度は4種類あります。
労使協定方式の場合
・派遣会社の退職金制度
・退職金前払い制度
・中小企業退職金共済制度
「どの退職金制度が適用されるのか」は派遣会社が採用している待遇決定方式と退職金制度によって決まります。
派遣会社が派遣先均等・均衡方式を採用している場合、派遣社員の退職金は派遣先企業の退職金制度の規定にしたがって決定されます。
もらえる退職金の金額は派遣先企業の制度により変わりますが、一般的に大手企業のほうが退職金の金額は多くなります。
注意点は、派遣先企業にそもそも退職金制度がない場合は退職金がもらえないことです。
また、退職金の支給条件として「勤続3年以上」などの条件を設けている企業が多いため、派遣法の3年ルールにより同じ職場で最長3年までしか働けない有期雇用派遣(登録型派遣)の場合は退職金をもらえない可能性があります。
関連記事:派遣法の3年ルールとは?
派遣会社が労使協定方式を採用している場合の退職金制度の1つ目が「派遣会社の退職金制度」です。
派遣会社が定める勤続年数などの退職金支給条件にしたがって、退職時に退職金が支給されます。
退職金の計算方法は「基本給×支給月数×支給率」というのが一般的です。
支給月数と支給率は勤続年数や退職理由(自己都合退職か会社都合退職か)で決まります。
退職金の額は平均的な退職金と同等以上に決定されます。
※派遣先企業の退職金制度の場合と同様に、派遣法の3年ルールにより有期雇用派遣(登録型派遣)では、一般的な退職金支給条件「勤続3年以上」を満たすのが難しく、退職金をもらえない可能性があります。
派遣会社が労使協定方式を採用している場合の退職金制度の2つ目が「退職金前払い制度」です。
退職金前払い制度は退職金を退職時にまとめて受け取るのではなく、あらかじめ退職金に相当する金額を時給に上乗せして受け取る制度です。
厚生労働省から発表される各種賃金の統計情報をもとに、退職金相当額を時給換算し、時給に上乗せする形式で支給されます。
退職金の金額は平均的な退職金と同等以上に決定されます。
退職金前払い制度の場合、時給に退職金相当額が含まれるため派遣社員の時給は高くなります。
あらかじめ退職金が時給に含まれるため、就業期間の長さを問わず退職金をもらえるのがメリットです。
(※退職金が時給として扱われるため課税対象となってしまう点は知っておきましょう)
多くの派遣会社ではこの「退職金前払い制度」が採用されています。
派遣会社が労使協定方式を採用している場合の退職金制度の3つ目が「中小企業退職金共済制度」です。
中小企業退職金共済制度は「中退共」の略称で呼ばれることもあります。
中小企業退職金共済制度は中小企業を対象とした国がサポートする退職金制度です。
派遣会社は中小企業退職金共済制度に毎月掛け金を支払い、同制度が退職金の積み立て、管理を行います。
派遣社員は退職時に同制度から積立額に応じた退職金を受け取れる、という仕組みです。
中小企業退職金共済制度の場合、退職金は「掛け金×勤続年数×年齢」で計算されます。
掛け金の額は、厚生労働省から発表される一般退職金の水準と同等以上になります。
詳しくは中小企業退職金共済制度のWebサイトでご確認ください。
※中小企業退職金共済制度の代わりに企業型拠出年金制度を採用している派遣会社もあります。
参考:不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(厚生労働省)
派遣社員の退職金について、ポイントのまとめです。
今回お話したように、派遣社員の退職金は「退職金前払い制度」が適用されることが多いため、退職金相当額をあらかじめ時給に上乗せしてもらえるケースが多いです。
ただ、退職金制度や支給条件・支給方法は派遣会社がどの待遇決定方式・退職金制度を採用しているかによって変わることを覚えておきましょう。
退職金制度について詳しくは雇用契約時に派遣会社から説明があるのでしっかり確認してください。
派遣社員の退職金については以上になります。
派遣について基礎知識から知りたい方は「初めての派遣ガイド」もあわせてご覧ください。