2022年09月07日

派遣社員の社会保険の加入条件!2022年10月からの変更点も解説

派遣社員の社会保険の加入条件!2022年10月からの変更点も解説

はじめに

この記事では派遣社員の社会保険の加入条件について説明します。

社会保険は法改正によって2022年10月1日から加入条件が変わります
これまで以上に社会保険に入りやすくなる一方で、「扶養枠内で働きたい」など社会保険の加入を希望していない方は注意が必要です。

この記事を読んで社会保険の加入条件と2022年10月からの変更点をおさえておきましょう。

※社会保険は雇用形態に限らず条件を満たすことで被保険者になる保険制度ですので、派遣社員以外の正社員・契約社員・アルバイト・パートなどで働く方にもお読みいただけます

目次

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社会保険の加入条件(2016年10月~2022年9月)

現在の社会保険の加入条件を説明します。

社会保険は正社員・契約社員・アルバイト・派遣社員などの雇用形態に関係なく、加入条件を満たせば被保険者になる保険制度です。

社会保険が適用される会社に雇用され、加入条件を満たすことで社会保険の加入対象となります。
加入条件を満たす場合には社会保険への加入が義務づけられています。

加入条件1(常用雇用者の場合)

常用雇用者(フルタイム労働者)の方、そして、以下①②の条件を満たす方が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となります。

①1週間の所定労働時間、および、1か月の所定労働日数が通常労働者の3/4以上
②2か月を超える雇用が見込まれる

※「通常労働者」とは、「正社員」や「正職員」など、いわゆる正規雇用の労働者がいれば、その労働者を指します。
※2か月以内の期間を定めて働く労働者でも、2か月を超えて引き続き雇用されることになった場合は、2か月を超えた日から社会保険に加入します

加入条件2(短時間労働者の場合)

短時間労働者の場合、以下①~④のすべての条件を満たす場合に社会保険の加入対象となります。
(従業員数501人以上の企業、または、労使合意がある企業)

①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の雇用が見込まれる
③賃金の月額が88,000円以上
④昼間学生ではない

※上記の内のいずれか1つでも該当しない場合は社会保険の加入対象外です

社会保険の加入条件(2022年10月~)

2022年10月から社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件が変わります。

加入条件

2022年10月からは以下①~④のすべての条件を満たす場合に社会保険の加入対象となります。
従業員数101人以上の企業、または、労使合意がある企業)

①1週間の所定労働時間が20時間以上
2か月を超える雇用が見込まれる
③賃金の月額が88,000円以上
④昼間学生ではない

2022年10月からの変更点

2022年10月からの変更点は次の2つです。

変更点①:社会保険の適用事業所(特定適用事業所)

(2016年10月~2022年9月)従業員数501人以上の企業
(2022年10月~)従業員数101人以上の企業

※さらに2024年10月からは従業員数51人以上の企業が適用対象になります

変更点②:短時間労働者の適用要件

(2016年10月~2022年9月)1年以上の雇用が見込まれる
(2022年10月~)2か月を超える雇用が見込まれる

※通常の労働者と同じ加入要件になります

社会保険の加入条件の具体例

2022年10月からの社会保険の加入条件の具体例を想定される場面ごとに紹介します。

2か月を超える雇用契約が見込まれる場合

雇用期間:2022年 10月1日~11月30日
契約更新の可能性:あり
週の所定労働時間:40時間(1日8時間、週5日勤務)
月額賃金:25万円

→契約期間は2か月以下ですが「契約更新の可能性あり」で2か月を超える雇用が見込まれます。また、週の所定労働時間と月額賃金の要件を満たすため、初月(10月1日)から社会保険に加入します。

2022年10月以前から雇用契約がある場合

雇用期間:2022年 9月1日~10月31日
契約更新の可能性:あり
週の所定労働時間:40時間(1日8時間、週5日勤務)
月額賃金:25万円

→「契約更新の可能性あり」の仕事のため、10月1日時点で2か月を超えて働くことが見込まれます(初回契約時と同様の2か月更新の見込み)。また、週の所定労働時間と月額賃金の要件を満たすため、新加入条件が適用される2022年10月1日から社会保険に加入します。

勤務実績から社会保険の加入対象になるケース

(雇用契約内容)
契約期間:1か月
1週間の所定労働時間:16時間
契約更新の可能性:なし
月額賃金:8.32万円(時給1,300円)

(勤務実績)
2022年10月 仕事A(週20時間労働、月額賃金10.4万円)
2022年11月 仕事B(週20時間労働、月額賃金10.4万円)
2022年12月 仕事C(週20時間労働、月額賃金10.4万円)が見込まれる

→雇用契約上は「1週間の所定労働時間が20時間未満」「契約更新の可能性なし」「月額賃金88,000円未満」の仕事ですが、10月・11月と2か月連続で週20時間以上の実働・月額賃金88,000円以上となり、12月以降も同様の労働が見込まれるため、2022年12月1日から社会保険に加入します。

よくある質問

Q. 初回契約期間が2022年10月1日~10月31日の1か月間で「契約更新の可能性あり」の場合はいつから社会保険に入りますか?
A. 「契約更新の可能性あり」の仕事のため2か月を超える就業が見込まれます。そのため、初月(2022年10月1日)から社会保険に加入します。

Q. 就業条件で1週間の所定労働時間が16時間の場合、社会保険には入らないという認識で良いですか?
A. 社会保険の加入適用は雇用契約と勤務実績の両面で決まります。そのため、就業条件で所定労働時間が20時間未満の仕事(契約更新の可能性なし)であったとしても、シフトの追加などで週20時間を超える勤務が2か月続いた場合で、その次の契約も同様に週20時間以上の労働が見込まれる場合は次月より社会保険の加入対象となります。

Q. 他社で社会保険に加入済みで仕事を掛け持ちしたい場合は社会保険は入らなくて良いですか?
A. すでに他社で社会保険に加入済の方の場合でも、新たに働く別の会社で加入条件を満たす働き方をした場合は社会保険に加入することになります。

まとめ

さいごに、2022年10月からの社会保険の加入条件の変更点のまとめです。

項目 2016年10月~2022年9月 2022年10月~
事業所の従業員数 501人以上 101人以上
(2024年10月~:51人以上)
雇用期間 1年以上の雇用が見込まれる 2か月を超える雇用が見込まれる
労働時間 1週間の所定労働時間が20時間以上 1週間の所定労働時間が20時間以上 ※変更なし
賃金 月額88,000円以上 月額88,000円以上 ※変更なし
適用対象外 昼間学生ではない 昼間学生ではない ※変更なし

社会保険の基礎知識についてはこちらの記事もご覧ください。
»社会保険の基礎知識!加入条件、種類、雇用保険との違いなど詳しく解説

参考:社会保険適用拡大 特設サイト(厚生労働省)

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